長期収載品(※)の選定療養とは、令和6年の診療報酬改定により、令和6年10月1日から導入される制度です。
患者さまが後発医薬品(ジェネリック医薬品)のある先発医薬品(長期収載品)を選択した場合に、その差額の4分の1を患者さまに自己負担していただく仕組のことです。
(※長期収載品:後発医薬品(ジェネリック医薬品)がある先発医薬品)
詳細や具体的な対象医薬品リストなどについては、後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について[外部リンク]をご確認ください。
(厚生労働省のホームページが開きます)